派遣・契約社員の雇止めは会社都合?|失業保険の給付日数と離職票の注意点

「契約期間が満了したので、今回は更新しません」

派遣社員や契約社員として働いていると、突然告げられる「雇止め」。

これからの生活を考えたとき、真っ先に気になるのが失業保険(雇用保険の基本手当)のことではないでしょうか。「契約満了だから自己都合と同じ扱い?」、「会社都合にならないと給付まで何ヶ月も待たされるの?」と不安になる方も多いはずです。

実は、契約満了による退職であっても、条件次第で給付制限なし(すぐにもらえる)給付日数の優遇を受けられる可能性があります。今回は、損をしないための判断基準と、離職票を受け取る際の注意点を専門的な視点で解説します。

雇止めは「自己都合」か「会社都合」か

結論から言うと、どちらになるかは、「あなたが更新を希望していたかどうか」が最大の分岐点となります。

① 更新を希望していたのに更新されなかった場合

この場合、条件を満たせば「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認められる可能性があります。

  • メリット: 7日間の待期期間後、2ヶ月の給付制限なしですぐに受給開始できる。また、年齢や加入期間により給付日数が通常より多くなる場合がある。
  • 注意点: ハローワークが契約内容や実態を総合的に判断するため、自動的に認定されるわけではありません。

参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲(厚生労働省)

② 更新を打診されたが自分で断った場合

会社側から「更新しませんか?」と言われたのに、自分の意思で断った場合は、原則として「自己都合退職」扱いになります。

  • デメリット: 7日間の待期期間に加え、原則として1ヶ月間の給付制限(お金がもらえない期間)が発生します。

給付日数は最大でこれだけ違う!

失業保険の「所定給付日数」は、離職時の年齢と雇用保険の加入期間によって決まります。特に重要なのが、倒産・解雇・雇止めなどで認定される「特定受給資格者(会社都合)」と、通常の「自己都合退職」では、給付日数に大きな差が出る点です。

■ 所定給付日数の比較表(45歳以上60歳未満の例)

雇用保険の加入期間自己都合(一般)雇止め・会社都合
1年以上 〜 5年未満90日150日
5年以上 〜 10年未満90日180日
10年以上 〜 20年未満120日240日
20年以上150日最大330日

自己都合では最大でも「150日」ですが、特定受給資格者として認定されれば、最大「330日」まで延びる可能性があります。
例えば日額6,000円の場合、受給期間が180日違えば 100万円以上の差 になることもあります。

参考:雇用保険制度の概要(厚生労働省)

離職票は必ず確認を!

退職後に会社から届く「離職票」の右側にある「離職理由」欄に記載されている内容が受給額に大きな影響を及ぼします。

もし、あなたが「更新して働き続けたかった」にもかかわらず、会社が事務的に以下のような項目にチェックを入れていたら要注意です。

  • 「労働者から更新を希望しない旨の申し出があった」
  • 「更新について合意が成立しなかった」

これらが事実と異なる場合は、必ず「異議有り」にチェックを入れましょう。更新を希望していたことがわかるメールやLINEの履歴、書面などがあれば、ハローワークで判定を覆せる可能性があります。

派遣社員は「1ヶ月待機」が必要?

派遣社員の間でよく囁かれる「1ヶ月待たないと失業保険の手続きができない」という話。実はこれ、制度上のルールではありません。

実務上、派遣元(派遣会社)が次の仕事を探す期間を設けたり、事務手続きが遅れたりして、離職票の発行が1ヶ月ほど先になるケースはあります。しかし、会社は本来、離職後速やかに雇用保険の資格喪失手続きを行う義務があります。

もし「次の紹介を待ってほしい」と言われて手続きが進まない場合は、早めにハローワークへ相談することをお勧めします。

参考:派遣労働者の雇用保険の適用についてQ&A(厚生労働省)

国民健康保険料の軽減についても確認を

「特定受給資格者」や「特定理由離職者」として認定されると、失業保険だけでなく国民健康保険料の軽減措置を受けられる場合があります。

  • 内容: 前年の所得を低く見積もって計算することで、保険料が大幅に安くなる制度。
  • 注意: 軽減の割合や適用条件は自治体によって異なります。お住まいの市区町村の窓口で必ず確認しましょう。

参考:国民健康保険料の軽減措置について(厚生労働省)

まとめ:正しい知識が「数十万円」の差を生む

派遣・契約社員の雇止めは、制度を正しく理解して対処するかどうかで、受け取れる総額に数十万円の差が出ることがあります。

  • 契約満了=必ず自己都合、ではない
  • 更新希望の意思を明確にしておく
  • 離職票の記載に納得がいかなければ「異議あり」を出す

「自分の場合はどうなるの?」、「会社と揉めたくないけれど、損もしたくない……」 そんな不安をお持ちの方は、一人で抱え込まずに退職ステーションへご相談ください。

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